相続の概要

遺産相続は、相続人および相続財産の確定から始まり、次に遺言の有無を確認します。その後相続人らが相続財産をどう分割するか協議(遺産分割協議)し、その結果を遺産分割協議書の形で公式な形にまとめます。この時、相続人の遺留分(最低限相続できる分)を考慮して決める必要が出てきます。この作成された遺産分割協議書を元に相続登記、動産名義変更や換金を行います。最後に相続税を申告し納税すれば相続に関する一連の手続きは完了します。

当事務所では、正当な相続人であることを示す法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成を致します